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1種農地、2種農地、3種農地とは

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本日も一日お勤めお疲れ様ですm(_ _)m
前回、農地についてお話しさせて頂きましたが、その続きです。
実は、農地には青地、白地以外に1種農地、2種農地、3種農地と区分されております。

1種農地、2種農地、3種農地とは?

農地の青地白地という言葉を前回ご説明させて頂きました。その他に農地には1種、2種、3種と言う区分がされているということまで知っている方は少ないと思います。農地を転用する場合、この1種、2種、3種と言う区分が重要になってきます。転用の優先順位が高い方からご説明します。

<第3種農地> 原則許可
市街化が進んでいる区域の農地です。具体的には①~④いずれか1つの要件にあたる場合です。
① 上・下水道又はガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設されており、かつ500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共施設がある農地
② 鉄道の駅、官公庁、インターチェンジ等から300m以内の農地
③ 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある農地
④ 用途地域内にある農地

 


<第2種農地> 3種農地に立地困難な場合に許可
市街化が見込まれる区域の農地です。具体的には①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。
① 鉄道の駅、官公庁、バスターミナル等からおおむね500m以内の農地
② 用途地域から500m以内にあり、かつ「10ha以上の集団的農地」から外れている農地
③ 1種農地にも3種農地にも該当しない農地


<第1種農地> 原則不許可(例外的に許可)
生産性の高い集団的農地区域内の農地です。①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。
(※2種、3種の要件に該当する農地は除く)
① 10ha以上の集団農地内にある農地
② 土地改良事業等の施行区域内にある農地
③ 基準的な生産性を超える農地
第1種農地の例外許可としては農業用施設や、住宅の場合は宅地に接続してなら可能性があります。(3方農地不可↓


区分に関しては、地区担当市町村の窓口でご確認のほどお願いします。

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