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よく会話で、そこは『農地だから家を建てるには難しいよ』や『農地を処分する方法は、結構大変ですよ』っという言葉をよくお伝えする機会があります。
そこで、今回は、不動産屋がいう農地って一体なんなのかを説明したいいと思います(^^)。
そもそも農地ってなんだろう?
農地の正しい定義は「農地法」によって定められています。
第2条
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。(e-govより引用)
つまり、農地とは「今現在」耕作がされている土地のことを指します。
例え、地目が「宅地」であろうと畑として使っていれば「農地」として扱わなくてはいけません。
農地の判断に関しては「現況主義」と言われ簡単に言えば、見た目で決めますよ!と言うことです。また、現在は耕作されていなくても「過去には耕作されていて」「将来耕作することが予想される土地(休耕地)」も農地として扱われます。
農地は「畑」以外にはできないの・・・?
「農地は畑しか出来ないの?」と聞かれることもよくあるのですが、実はそんなこともありません!
農地には種類があり、「ここなら家建ててもいいよ」「ここは畑しかダメ」というように場所によって決められています。
農地に家を建てたり、資材置場として利用するためには地目を「畑」から「宅地」や「雑種地」に変更する必要があります。
これがよく耳にする「農地転用」という申請です(^-^)♪♪
知ってほしい農地の法律!【農地法と農振法】
日本では「農地は守るもの」とされています。
理由として農地から宅地への転用や耕作放棄等による農地面積の減少。
それに伴って食料自給率の低下が心配されているからです。
そこで、農地には「農地法」と「農振法」の2つの法律で規制がかかっています。
農振法は「日本の農地を守るため」の制度
農地法は「良い農地を守り、不要な農地転用を防ぐため」の制度
名前が似ていますが、目的が少しだけ違います。とは言え、2つの制度は密接に関わり合っています♪ 2つの法律の関係性についてはまた次回ご説明させて頂きます(^-^●)♪♪
農地法では農地を売買することに関して一定の規制をかけています。
例え売買の当事者同士が、農地の売却に合意したとしても、農地である限りは農地法の許可が無ければ違法行為となってしまいます。
もし農地でお困りの方や、もっと詳しく知りたいという方はぜひ、リフレティまでご連絡下さい(^^)♪♪
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