【不動産登記法】
第42問
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
②共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
③敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
④所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
※答えは下部に記載します。
第43問
不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
②仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
③二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
④二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
※答えは下部に記載します。
【答え】
第42問の答え
①正しい:所有権の登記名義人が死んでしまった(一般承継があった)場合は、相続人(一般承継人)が表示に関する登記を申請することができる。
②正しい:共有者ABCが共有物の分割を禁ずる特約(不分割特約)をしたとする。この不分割特約の登記(共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記)の申請は、共有者であるABCの全員が共同してしなければならない。
③誤り:区分建物(マンション)の表題部所有者から、所有権を取得した者(要するに、分譲業者からマンションを買った人)は、所有権保存登記をすることができる。そして、区分建物が敷地権付きである場合は、敷地権の登記名義人の承諾を得る必要がある。
④正しい:所有権の仮登記に基づく本登記は、利害関係人の承諾がなければ、申請できない。ちなみに、利害関係人とは、仮登記されている不動産を買った人などのことだ。
よって、この問いの正解は③である。
第43問の答え
①正しい:所有権に関する仮登記を本登記にする場合には、利害関係を有する第三者の承諾が必要である。
②誤り: 仮登記の場合は、仮登記義務書の承諾があれば、仮登記権利者が単独で仮登記を申請できる。
③正しい:甲地と乙地の共有持分が同じ場合は、甲地と乙地の合筆の登記を申請できる。しかし、甲地と乙地で共有持分が異なる場合は、甲地と乙地の合筆の登記は申請できない。
④正しい:1つの土地の地目は1つと決まっている。だから地目が異なる場合は合筆の登記を申請できない。
よって、この問いの正解は②です。
新年明けて1回目の宅建問題の更新でした!
不動産登記法の部分は出題される可能性が高いので、他の問題と比較してかなり多めに問題集に掲載がありました。
平成27年度の宅建試験の情報が発表されましたら、そちらも掲載していこうと思います!
手塚さん、ありがとうございます。
お元気ですか?毎日とは言いませんが、ちょ
温かい家族思いの気持ちが心をほんわりと
いいね!(^O^)/
そうです。そうです。 名前ははっきり覚